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【解体工事ブログ-解体工事の必要書類について】

【解体工事ブログ-解体工事の必要書類について|奈良県奈良市 解体工事 UK工業】

奈良県奈良市の皆様、こんにちは!
奈良県奈良市解体工事を行っている、UK工業株式会社です。

奈良県奈良市の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は、解体工事の必要書類についてご説明していきます。

 

当社では、『美しく、きれいな解体』をキャッチフレーズとして、
美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!
奈良県奈良市の解体工事は是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

目次

解体工事に必要な書類とは?

解体工事前の必要な書類は、
「アスベスト除去の届出」、「ライフラインの停止」、「建設リサイクル法に関する届出」、「道路の使用許可申請」、「建築物除却届」、「建物滅失登記申請」の6種類です。

アスベスト除去の届出

アスベスト(石綿)を含む建物の解体を行う際には、届出の提出が必要です。
アスベストの除去には、「労働安全衛生法・大気汚染防止法・建設リサイクル法・廃棄物処理法」等の法律が絡んできます。
アスベストの除去に必要な届出は【特定粉じん排出等作業実施届】で、作業をする14日前までに各都道府県の定める窓口への提出が必要です。
この届出を怠ると、3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられてしまいます。

ライフラインの停止

解体工事の前には、ライフラインの停止をしておかなければいけません。
一般的にガス、電気、水道、インターネット、電話等を指します。
基本的にはどのライフラインも電話一本で停止することが可能です。
ですが、ライフラインによっては、停止までに時間がかかってしまったり、撤去作業・撤去費用が発生することもあるため、早めの連絡が必要です。

建設リサイクル法に関する届出

各地域の自治体では、法律に沿って解体された建物の廃材が正しく処分されているかどうかを確認し、取り締まっています。
そのため建物から出る廃材の種類や見込み量を事前に届け出なければいけません。
対象となるのは、延床面積の合計が「80㎡以上(約24坪)」で、木材・鉄・アスファルト等特定の建材が使用されている建物です。
届出の提出期限は、解体工事の着工の7日前と決められています。
必要な書類は、
『届出書』、『分別解体等の計画等』、『工程表』、『設計図または写真』、『案内図の書類』が必要となります。

道路の使用許可申請

解体工事が、交通の妨げになってしまう場合は、道路の使用許可の申請が必要となります。
一般的に使用許可の申請は、解体工事を請け負った業者が申請するよう定められていますが、直接依頼主が警察署に行って道路の使用許可を取ることもできます。

建築物除却届

建築基準法で、建築物を除却しようとする場合は、都道府県知事に届出をする必要があります。(※ただし、建築物または工事部分の床面積が10㎡以内の場合、又は建替えに伴う除去工事の場合には届け出る必要はありません。)
建築物除却届は、解体工事の前日までに行います。
届出は、委任状をもって、業者に委任することも可能です。

建物滅失登記申請

解体工事が完了して、建物が無くなったことを申請するためには、滅失登記申請を法務局に提出します。
下記リンクの【建物滅失登記について】で詳しくご説明しているのであわせてご覧ください。

まとめ

今回は、解体工事の必要書類についてご説明しました。
奈良県奈良市で解体工事を行っているUK工業株式会社では、美しく綺麗な解体工事で対応しております!
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
奈良県奈良市で解体工事をお考えの方は是非、UK工業株式会社へおまかせください(^^♪

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