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解体工事での騒音や振動|奈良の解体工事 UK工業

【解体工事での騒音や振動|奈良の解体工事 UK工業】

 

皆様こんにちは! 奈良で解体工事を行っているUK工業株式会社です。

 

当社は『美しく、きれいな解体』をモットーに、美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!

 

奈良の解体業者選びは是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

 

さて、今回のブログは、解体工事の騒音と振動と題し、

 

騒音規制法や振動規制法について解説していきます。(^^)

 

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目次

解体工事ができる時間帯と道路使用許可申請書

解体工事は、建物や構造物を解体する際に発生する騒音や振動が周囲の環境や住民に与える影響が大きいため、時間帯や規制法が定められています。



ここでは、解体工事ができる時間帯と道路使用許可申請書について解説します。


解体工事ができる時間帯

解体工事における騒音や振動は、近隣住民の生活や作業に影響を与える可能性があります。



そのため、一般的には以下の時間帯において解体工事を行うことが許可されていまが、地域や自治体によって異なる場合があります。



時間帯は
平日の昼間(午前8時から午後6時まで)・土曜日の昼間(午前8時から午後6時まで)となっており、



日曜日や祝日の場合は、騒音や振動の発生を最小限に抑えるように配慮する必要があります。



ただし、上記の時間帯でも特定の騒音や振動が発生する場合は、近隣住民の生活に与える影響を最小限に抑えるために、工事主体は工事計画を立てる際にその点に留意する必要があります。


解体工事による通行止め

解体工事によっては道路を通行止めにする必要もあります。



通行止めにできる時間帯は、重機やダンプ等の搬入があるため作業できる時間帯の前後30分まで道路の通行止めが可能です。



ですが、通行止めにするためには、警察への申請が必要となります。



通行止めにする必要がなくても道路へトラックや重機を公道に駐車しなければならない場合は道路使用許可を申請します。申請は基本、工事業者が行います。



申請は、施主が自身ですることも可能とはなっていますが
申請書類や手間を考えると工事業者に任せたほうがスムーズに進みます。



申請は道路を管轄する警察署にもよりますが当日に申請が下りない場合もある為1週間~10日前には申請をしておくことがおすすめだといえます。



道路使用申請許可証には使用期限があるため、使用期限内に工事を終わらせる必要があります。



そのため、一日でも過ぎてしまった場合は、道路交通法によって処分されます。そして、申請せずに道路を利用した場合も、罰則があります。許可が必要であることを認識しておきましょう。



中には、申請をせず「ばれなければいいだろう」という意識で解体工事を進めてしまう悪徳業者もいるため注意が必要です。

騒音規制法と振動規制法

解体工事をするために騒音と振動は切っても切れないものとなります。


そのため規制法が定められています。

騒音規制法

騒音規制法は、解体工事における騒音の発生を規制し、周辺環境や住民の健康を保護するために制定されています。



具体的な騒音の規制基準は地域や自治体によって異なりますが、一般的には以下のような内容が含まれます。


規制基準は、昼間(午前7時から午後7時)と夜間(午後7時から翌朝午前7時)で、
許容される騒音レベルが異なる場合があります。



周辺の環境を配慮してなるべく通勤・通学の時間はさける必要があります。



そして、1日の作業時間はそのうちの10時間以内と決められています。



また、工事は連続で6日までしか行えません。週1の休みは必ず設ける必要があります。



騒音レベルはデシベル(dB)で測定され、解体工事による騒音は85デシベル(車の騒音)までと定められています。



騒音規制法に違反した場合は、罰則が科される可能性があります。



解体工事における騒音の管理は、工事主体や関係者が事前に計画を立て、適切な対策を講じることが重要です。



対処法として、防音性の高い養生シートを使用することにより騒音を抑えることができます。



解体工事をする上で、騒音は少なくとも出るものであり少しでも近隣の方に誠意を見せるために工事前に近隣の方への挨拶回りも重要となってきます。


振動規制法

振動規制法は、解体工事によって発生する振動が周囲の建物や構造物に与える影響を規制するために制定されています。



振動の規制基準は、振動速度や振幅などを基準に定められており、建物や構造物の安全性を確保するために重要です。



振動規制法では振動の大きさは75デシベル(戸及び障子がわずかに動く)までと定められています。



よって、近隣の方へのストレスを少しでも少なくするために解体業者は法律の範囲内での作業が必要となります。



振動規制法があることにより生活環境を保全し、国民の健康を保護するために目的としてつくられた法律となっています。


まとめ

騒音や振動は近隣の方へのストレスとなるためトラブルも起こりやすくなります。



そのため、解体業者は騒音、振動に対しての対応には十分な配慮が必要となります。



そのことから、挨拶回り、防音シートや厚めの養生、決められた時間内での作業、解体業者のマナー、それぞれが出来てこそ美しくきれいな解体と言えるでしょう。



奈良の解体業者:UK工業株式会社は、
「美しく綺麗な解体工事」をモットーにあらゆる解体工事に対応しておりますので、奈良の解体業者選びには、是非、UK工業株式会社をお選びください!



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