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相続した土地建物を国に寄付するには解体が必要?相続土地国庫帰属制度について詳しく教えて!|奈良の解体工事 UK工業

【相続した土地建物を国に寄付するには解体が必要?相続土地国庫帰属制度について詳しく教えて!|奈良の解体工事 UK工業】

 

皆様こんにちは! 奈良で解体工事を行っているUK工業株式会社です。

 

当社は『美しく、きれいな解体』をモットーに、美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!

 

奈良の解体業者選びは是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

 

さて、今回のブログは、相続した土地建物を国に寄付するには解体が必要?相続土地国庫帰属制度について詳しく教えて!と題し、

 

相続した土地建物を国に寄付する場合の解体が必要なのか、また国の制度について判り易く解説しています。(^^)

 

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目次

相続した空き家と解体の関係

相続した空き家をどのように扱うかは、多くの人々が悩む問題です。特に、相続した古家を国に寄付する場合、その家を解体する必要があるのかどうかは重要なポイントとなります。



相続した空き家が老朽化している場合、そのまま放置することで近隣住民に迷惑をかけたり、空き家対策が求められたりすることがあります。



ここでは、相続した古家の解体が必要かどうか、また、相続土地国庫帰属制度について詳しく解説していきます。


相続した空き家の現状と問題点

相続した空き家をそのまま放置するとさまざまな問題が発生する恐れがあり、特に老朽化した建物は安全性に問題があり、倒壊のリスクが高まります。



さらに、空き家は犯罪の温床となりやすく、治安の悪化を招く恐れがあります。これらの問題を防ぐためには、空き家対策が必要です。



空き家対策としては、解体工事や売却、賃貸などが考えられますが、解体工事には費用がかかるため、相続者にとっては大きな負担となります。



また、売却や賃貸が難しい場合、解体するしかないこともあります。


相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地や建物を国に寄付する制度です。



この制度を利用することで、相続者は土地や建物の管理や維持費用を負担することなく手放すことができます。しかし、この制度を利用するにはいくつかの条件があります。




まず、寄付する土地や建物は法令に適合している必要があり、例えば、建物が老朽化していて安全性に問題がある場合や土地が環境汚染されている場合などは、国に寄付することができません。



また、解体工事が必要な場合もあります。


相続した空き家を国に寄付するための条件

相続した空き家を国に寄付するためには、以下の条件を満たす必要があります。


①老朽化した建物の解体
相続した空き家が老朽化している場合、そのままでは国に寄付することができません。解体工事を行い、更地にしてから寄付する必要 があります。解体費用は相続者が負担することになります。


②環境汚染のない土地
寄付する土地が環境汚染されていないことが条件です。例えば、土壌汚染や地下水の汚染がある場合は、浄化作業が必要となります。この費用も相続者が負担することになります。


③法令に適合していること
土地や建物が法令に適合している必要があります。例えば、違法建築物が建っている場合や、土地利用規制に違反している場合などは、国に寄付することができません。


引き取ってもらえない土地とは?

相続で取得した土地を国に寄付しようとする際に、どのような土地が引き取れないのでしょうか。ここでは、申請段階および審査段階で却下される可能性のある土地について説明します。



【申請段階で却下される土地とは・・】

まず、申請の段階で却下される土地について見てみましょう。


①建物がある土地
建物が存在する土地は、管理コストが高く、解体費用も高額になるため、申請段階で却下されることが多いです。
たとえ、建物が大きな土地や広大な山の一部に存在していても同様です。


②担保権や使用収益権が設定されている土地
担保権(抵当権など)が設定されている土地や、賃借権、地上権、地役権、入会権、森林経営管理法の経営管理権などが設定されている土地も却下されます。
他人に貸している農地や電線が通る土地も該当します。


③他人の利用が予定されている土地
地元住民が使用している土地や、法令により他人による使用が予定されている土地、実際に通路として使われている土地、墓地内の土地、寺院の土地、水道用地、用悪水路、ため池として使われている土地などが該当します。



【申請して審査で不受理となる土地とは・・・】
次に、申請後の審査で不受理となる土地について説明します。


①特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
過去に工場や鉱山などで使用されていた土地は、有害物質による土壌汚染の可能性があるため、調査が必要です。これらの土地は審査で不受理となることがあります。


②境界が明らかでない土地や所有権の存否や範囲について争いがある土地
境界が明確でない土地や、所有権に関する争いがある土地も不受理となります。
申請者が認識する隣接地との境界が表示されており、隣地所有者との間で境界について争いがないことが必要です。
視認できる境界杭、境界標、境界プレートなどがあり、隣地住人と争いがない土地であれば問題ありません。


申請後の審査で不受理となる土地の要件

相続した土地を国に寄付する際、審査で不受理となる土地の要件について説明します。


1. 管理に過分な費用や労力がかかる崖のある土地
勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖がある土地は、がけ崩れのリスクが高く、擁壁工事が必要となるため、帰属の承認を受けられません。


2. 地上に管理・処分を阻害する有体物がある土地
工作物、車両、樹木などの有体物が地上にあり、それが土地の通常の管理や処分を妨げる場合、その土地は帰属の承認を受けられません。

【有体物の具体例】
・果樹園の樹木
・民家、公道、線路などの近くに生えており、定期的な伐採が必要な樹木
・竹(他人の土地に侵入する可能性があるため)
・過去に治山事業などで施工された補修が必要な工作物
・建物とはみなされない廃屋
・放置車両

なお、森林に生えている樹木や、安全性に問題のない土留めや柵などは、有体物とは見なされません。


3. 地下に管理・処分を阻害する有体物がある土地
地中に有体物がある場合も問題となります。具体的には以下のようなものが該当します。

・産業廃棄物
・建築資材(瓦など)
・地中にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石


4. 隣接する土地の所有者との争いがある土地
隣接地の所有者と訴訟などの争いがないと管理・処分できない土地も、承認を受けることができません。
例えば、川や水路を通らなければ公道に出られない土地や、他の土地に囲まれていて公道に接していない土地などが該当します。


【その他のケース】
・申請地に不法占拠者がいる場合
・隣地から生活排水などが定期的に流入しているために土地の使用に支障がある場合
・別荘地管理組合から管理費用の請求が予想される場合
・立木を第三者に販売する契約をしている場合

このような土地は、争いや問題を抱えたままでは寄付することができません。


相続した空き家の解体費用

相続した空き家の解体費用は、その建物の規模や立地条件によって異なります。



一般的には、木造住宅の解体費用は1平方メートルあたり1万円から2万円程度です。



例えば、100平方メートルの木造住宅を解体する場合、解体費用は100万円から200万円程度かかると考えられます。



また、解体費用には、廃棄物の処理費用も含まれます。老朽化した建物にはアスベストなどの有害物質が含まれていることがあり、その処理には追加費用がかかることもあります。



解体工事を行う際は、信頼できる業者に依頼し、見積もりをしっかりと確認することが重要です。


相続した空き家の解体工事の流れ

相続した空き家の解体工事は、以下の流れで進められます。



業者の選定:解体工事を依頼する業者を選定します。信頼できる業者に依頼することが重要です。口コミや評判を調べ、複数の業者から見積もりを取ると良いでしょう。



見積もりの取得:解体工事の見積もりを取得します。見積もりには、解体費用や廃棄物処理費用、その他の追加費用が含まれていることを確認しましょう。



解体工事の準備:解体工事に必要な許可を取得し、近隣住民に工事の通知を行います。必要に応じて、仮設フェンスの設置や安全対策を行います。



解体工事の実施:解体工事を実施します。工事は数日から数週間程度かかることがあります。工事中は騒音や振動が発生するため、近隣住民への配慮が必要です。



廃棄物の処理:解体工事で発生した廃棄物を適切に処理します。有害物質が含まれている場合は、専門の処理業者に依頼する必要があります。



更地の引き渡し:解体工事が完了したら、更地を国に引き渡します。引き渡しの際には、解体工事が適切に行われたことを確認するための検査が行われます。


相続した空き家の国庫帰属手続き

相続した空き家を国に寄付するための手続きは、以下のように進められます。



申請書の提出:相続者は、相続土地国庫帰属制度の申請書を提出します。申請書には、土地や建物の詳細情報を記入し、必要な書類を添付します。



審査:申請書が提出されると、国は土地や建物の審査を行います。審査では、法令に適合しているか、環境汚染がないか、老朽化した建物が解体されているかなどが確認されます。



寄付の受理:審査に合格すると、寄付が受理されます。受理されると、土地や建物は正式に国の所有物となります。



登記の変更:土地や建物の登記を変更します。登記変更手続きは相続者が行う必要がありますが、手続き方法は国から案内されます。


相続した空き家を寄付するメリット

相続した空き家を国に寄付することには、いくつかのメリットがあります。


①管理負担の軽減
相続した空き家の管理や維持費用を負担する必要がなくなります。特に、老朽化した建物の維持は大変な負担となるため、この点は大きなメリットです。


②相続税の軽減
相続した空き家を国に寄付することで、相続税の負担を軽減することができます。寄付する土地や建物の評価額が相続財産から除外されるため、相続税の計算が有利になります。


③地域貢献
老朽化した空き家を解体し、国に寄付することで、地域の美化や安全性向上に貢献することができます。地域社会に対する貢献は、社会的な評価を高めることにもつながります。


まとめ

相続した空き家を国に寄付するには、いくつかの条件を満たす必要があります。



特に、老朽化した建物の解体が必要な場合、その費用は相続者が負担することになります。



しかし、相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続した土地や建物の管理負担を軽減し、相続税の負担を軽くすることができます。



相続した空き家の問題は、多くの人々が直面する課題です。



空き家対策として、解体工事や国庫帰属制度を活用し、適切な方法で処理することが重要です。信頼できる専門家に相談し、最適な解決策を見つけることが大切です。


終わりに

今回は【相続した土地建物を国に寄付するには解体が必要?相続土地国庫帰属制度について詳しく教えて!|奈良の解体工事 UK工業】と題して、相続土地国庫帰属制度の内容を踏まえ、空き家対策について解説させて頂きました。(^^)


解体工事を検討している方、空き家対策に悩んでいる方など、是非参考にしてみて下さい。


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