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最新!空き家解体の補助金「危険空家等解体工事」で活用できるのはこれだ!|奈良の解体工事UK工業

【最新!空き家解体の補助金「危険空家等解体工事」で活用できるのはこれだ!|奈良の解体工事UK工業】

 

皆様こんにちは! 奈良で解体工事を行っているUK工業株式会社です。

 

当社は『美しく、きれいな解体』をモットーに、美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!

 

奈良の解体業者選びは是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

 

さて、今回のブログは、最新!空き家解体の補助金「危険空家等解体工事」で活用できるのはこれだ!と題し、

 

奈良県内の空き家の内「危険空家等解体工事補助金」が活用できる自治体のご紹介と、

 

危険空家等について、その概要を解説しています。(^^)

 

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目次

危険空家等とは?その定義や根拠、補助金について

日本では、少子高齢化や都市部への人口集中に伴い、多くの空き家が全国各地で発生しています。



その中でも特に問題となるのが「危険空家等」です。今回は、その「危険空家等」の定義や根拠、解体工事にかかる費用、そして補助金について詳しく説明します。


危険空家等の定義とその根拠

◆危険空家等の定義◆

「危険空家等」とは、長期間放置され、劣化が進んで周囲に危険を及ぼす可能性のある空き家を指し、これらの空き家は、倒壊の危険性や不法侵入者の温床となり得るため、地域社会にとって深刻な問題となります。



◆危険空家等の根拠◆

「危険空家等」の根拠とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいています。
この法律では、空き家の所有者に対して適切な管理を義務付けており、特に危険な状態にある空き家については、市町村が指導や命令を行うことができます。
また、所有者が適切な措置を講じない場合には、強制的に解体工事が行われることもあります。


危険空家等の現状と問題点

危険空家等の増加

近年、危険空家等の数は増加の一途をたどっており、人口減少や高齢化に伴い、家族が住まなくなった家が放置されるケースが年々増え、結果的に危険空家等が増加しています。


◆危険空家等の問題点◆
危険空家等の問題点は以下の通りです。

【安全性の問題】:老朽化が進み、倒壊の危険がある
【衛生面の問題】:ゴミの不法投棄や害虫の発生源となる
【景観の問題】:地域の景観を損ない、周囲の不動産価値を下げる
【治安の問題】:不法侵入や犯罪の温床となる可能性がある


危険空家等の解体工事の必要性

危険空家等の解体工事とは

危険空家等の解体工事とは、老朽化した建物を取り壊し、更地にする作業です。解体工事には、専門の業者が必要となり、安全に行うためには適切な手続きと計画が不可欠です。


◆解体工事の必要性◆
解体工事の必要性は以下の通りです。

【安全性の確保】:倒壊の危険性を排除し、地域住民の安全を守る
【衛生環境の改善】:害虫やゴミの問題を解消し、衛生環境を改善する
【景観の回復】:地域の景観を改善し、不動産価値を維持・向上させる
【治安の向上】:不法侵入や犯罪のリスクを減少させる


危険空家等の解体工事の費用

解体工事にかかる費用

危険空家等の解体工事には、建物の規模や状態、立地条件によって異なりますが、一般的に数十万円から数百万円の費用がかかりますが、具体的な費用は、以下の要因によって左右されます。


①【建物の大きさ】:建物の面積や高さにより、解体にかかる手間と時間が異なる
②【建物の構造】:木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、建物の構造によって解体の難易度が異なる
③【立地条件】:周囲の環境やアクセスの良さによって、解体工事の進行が左右される



解体工事の見積もり

解体工事を行う際には、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。


また、解体工事の際には、不用品の処分や地中埋設物の撤去など、追加費用が発生する場合もあるため、予算に余裕を持って計画することが望ましいです。



危険空家等の補助金制度

補助金の種類

危険空家等の解体工事に対する補助金制度は、市町村によって異なりますが、一般的には以下のような種類があります。


①【解体費用補助】:解体工事にかかる費用の一部を補助する制度
②【整地費用補助】:解体後の土地整地にかかる費用を補助する制度
③【その他補助】:特定の条件を満たす場合に適用される補助金(例:再建築に伴う補助など)



補助金の申請方法

補助金を受けるためには、市町村の担当窓口に申請を行う必要があります。申請には、以下の書類が必要となることが一般的です。


①【申請書】:補助金申請のための書類
②【見積書】:解体工事業者からの見積もり書
③【所有者の同意書】:建物の所有者が解体に同意していることを示す書類
④【その他必要書類】:市町村によって異なる追加書類


危険空家等の解体工事と補助金の手続きの流れ

解体工事の準備

危険空家等の解体工事を行う前には、以下の手順を踏むことが一般的です。


①【現地調査】:解体業者による現地調査と見積もり
②【契約】:解体業者との契約締結
③【申請手続き】:市町村への補助金申請


解体工事の進行

解体工事の進行は、以下の通りです。


①【解体作業】:専門業者による建物の解体作業
②【廃棄物処理】:解体に伴う廃棄物の適切な処理
③【整地作業】:解体後の土地の整地


補助金の受け取り

解体工事が完了した後、必要な書類を市町村に提出し補助金を受け取る手続きを行います。


補助金の支給は、工事完了後に行われることが一般的です。




奈良県内で「危険空家等解体工事補助金」が活用できる自治体一覧

奈良県葛城市「危険空家等解体工事補助金」

補助対象物件

◆次の要件を全て満たす物件


1.人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物であって、
  居住その他の使用がなされていないことが常態のもの

2.木造又は軽量鉄骨造のもの

3.葛城市危険空家等解工事補助金交付要綱による不良度判定調査を受け不良度判定基準の各評定の合計が
  100点以上のもの又はその他市長が解体の必要があると認めるもの

4.補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないこと

5.所有権以外の権利が設定されていないもの


【葛城市HP:引用】


補助対象者

◆次の要件を全て満たす方


1.危険空家等の所有者、管理者または解体について所有者等の同意を得た者であること

2.葛城市税の滞納がないこと

3.葛城市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

(注意)共有の場合は、共有者全員の同意が必要です


【葛城市HP:引用】


補助対象事業・経費・金額

◆補助対象事業
同一敷地内に存する全ての危険空家等を解体にする工事
ただし、次に掲げる工事を除きます

1.他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事
2.交付決定を受ける前に着手した工事
3.2月28日までに完了報告書の提出(解体工事が完了)できない工事
4.この補助金の交付を受けた工事が実施された同一敷地内における工事



◆補助対象経費
補助対象事業に要する費用
ただし、危険空家以外の建築物等の除却費用や撤去費用、建物滅失登記その他法令が定める手続きに要する費用は含みません



◆補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)
なお、工事後の更地が、公共の用に供するものと市長が認める場合は、最大20万円を加算します


【葛城市HP:引用】


申請に必要なもの

◆不良判定調査申込

1.不良度判定調査申込書(様式第1号)
2.付近見取図
3.配置図
4.平面図
5.現況写真
6.危険空家等及び所在敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、所有者が確認できる書類)
7.その他市長が必要と認める書類


◆補助金交付申請

1.葛城市危険空家等解体工事補助金交付申請書(様式第3号)
2.実施(変更)計画書(様式第4号)
3.解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)の写し
4.解体業者の建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可書又は解体工事業の登録通知書の写し
5.葛城市税の滞納がないことを証する書類
6.おおむね1年以上居住又は使用していない状態が確認できる書類
7.公共の用に活用されることが確認できる書類(工事後の跡地が公共の用に供される場合のみ)
8.その他市長が必要と認める書類


◆◆申請期限等◆◆

〇予算が無くなり次第終了します



【葛城市HP:引用】


奈良県御所市危険空家等解体工事補助金

「空家調査で危険有り」と判定された空家を解体した場合、解体工事に係る費用の一部を補助します。


補助金の交付要件

◆対象家屋

1.老朽化したまま放置されている空家で、市の現地調査等により危険があると判定されたもの。

2.住居として利用されていた建物の解体工事であること。(半分以上が居住部分の併用住宅、長屋住宅は可。
  倉庫、事務所、工場等は不可。)


◆補助内容
解体工事に係る費用として解体業者に支払った金額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

(例:工事費用が80万円の場合→40万円、100万円の場合→50万円、120万円の場合→50万円)


【御所市HP:引用】


対象者

・危険空家等の所有者等または危険空家等の管理者に相当すると市長が認める者

・市税等の滞納がない者

・本人及びその世帯構成人が御所市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者

・交付申請年度内に解体の実績報告が行える者

・建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の
 登録を受けた者に解体工事を発注する者


受付期間

現在受付中<令和7年2月28日(金)まで>

☆申請前に撤去工事を行った場合は、補助金を交付できません。


【御所市HP:引用】


奈良県山辺郡山添村老朽危険空家等解体工事補助金

補助対象となる老朽危険空家等

補助金の交付対象となる空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

1.老朽のまま放置されていることにより、管理不全な状態の空家等で、別表第1に掲げる老朽危険判定基準による、
  各評点の合計が100点以上のもの。

2.村内に位置しているもの。

3.個人が所有するもの。

4.当該土地及び空家等についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないもの。
  ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。

5.当該土地及び空家等に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであるもの。

6.公共事業等の補償の対象となっていないもの。

7.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する除却の命令を
  受けたものでないもの。

8.この要綱により既に補助金の交付対象となったものでないもの。


【山添村HP:引用】


補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。


1.老朽危険空家等の所有者(相続人等を含む。)又は所有者の同意を得た者。

2.村税等を滞納していない者。

3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。


【山添村HP:引用】


補助金の額

解体事業に要する費用の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)、最大50万円


◆事業の流れ◆
1.補助金交付申請 → 審査及び現地調査 → 補助金交付決定
(解体工事着手・完了)
2.完了報告 → 審査及び現地調査 → 補助金交付確定


【山添村HP:引用】


申請に必要な書類

1.老朽危険空家等解体支援事業補助金交付申請書
2.位置図
3.現況写真
4.対象空家等の解体事業に要する経費の見積書の写し
5.対象空家等の建物及び土地の登記事項証明書
6.その他村長が必要と認めるもの


【山添村HP:引用】


奈良県吉野郡大淀町老朽危険空家等解体工事補助金

対象建築物

・町内に存する空き家等であること

・不良住宅認定を受けている空き家等であること
※住宅不良度チェックシートによる評点の合計が100点以上のもの

・「空家特別措置法」第22条第3項の規定による措置命令の対象となっていないこと

・建築物・土地等の所有関係が明確であること


【大淀町HP:引用】


対象者

・対象建築物を解体することに正当な権原を有すること

・町税を滞納していないこと

・本人又またはその世帯の構成員全員が暴力団員等または、これらと密接な関係を有する者でないこと


【大淀町HP:引用】


対象工事

・補助対象者が行う補助対象建築物の解体工事であること

・次のいずれかに該当する者に発注する工事であること
(1)建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者(土木工事業・建築工事業・解体工事業に限る。)
(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の許可を受けた解体業者

・補助申請年度の2月末までに終了し実績報告ができる工事であること


【大淀町HP:引用】


補助額

・補助対象経費の5分の4 で、上限50万円(千円未満は切り捨て)

・補助対象経費には解体に要する経費・除却後の整地に要する経費を含み、消費税等を除きます。
補助対象経費の上限は、国の定める標準解体工事費の1平方メートル当たりの限度額(木造32,000円/平方メートル・非木造46,000円/平方メートル(令和6年度))に延べ床面積を乗じた額とします。


【大淀町HP:引用】


申請期間

令和6年4月1日~令和6年10月31日 ※役場開庁日のみ

申請受付は先着順、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
交付決定年度の2月末までに解体工事を終了し、実績報告を提出してください。


【大淀町HP:引用】


奈良県磯城郡田原本町老朽危険空家等解体工事補助金

補助対象空家等とは

・町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること(長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る)※空家とは、おおむね1年以上使用がされていない建築物

・木造又は鉄骨造であること

・過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること

・老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること
 ア :別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅
 イ :アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの


【田原本町HP:引用】


補助対象者

1.補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること

2.補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による 他の補助金等の交付を受けていない者であること

3.本人が町税等を滞納していないこと

4.本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること

5.本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団、
  若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと


【田原本HP:引用】


補助対象工事 ※以下(1)~(3)の要件を全て満たすものとする

1.補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む)を全て除去す る工事であること

2.次のいずれかに該当する者に発注すること
  ア 建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築業の許可を受けた者(土木工事業、
    建築工事業又は解体工事業の許可に限る)
  イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
    補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ、規定の書類を提出できる工事であること


【田原本町HP:引用】


その他、以下の要件を満たしていること

・所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合 、
 当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること

・一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を
 取り込んでいる場合 、事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること

・他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 、
 当該補助対象空家等を含む一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること


【田原本町HP:引用】


補助金の額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。



【田原本町HP:引用】



受付期間と申請の流れ

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月20日(金曜日)まで(土日祝を除く午前8時30分~午後5時15分)予算の範囲内で先着順で受付ます。


※事前調査の結果、補助対象空家等に該当していると認められた場合のみ次の手続きに進みます。事前調査の受付は必要書類が揃っていることが条件になります。


※交付決定年度の2月末までに解体工事を終了し、実績報告の提出が必要となります。


【田原本町HP:引用】


奈良県高市郡高取町老朽危険空き家解体事業補助金

補助の対象となる空き家(次のいずれの要件も満たす物件)

(1)周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている老朽危険空き家で、次のいずれにも該当すること。

  ア 町が実施する空家実態調査で老朽度、危険度のランクがC、D判定のもの。

  イ 木造家屋等(鉄筋コンクリート造、ブロック造家屋および店舗は除く。)で別表第1に掲げる老朽

    危険度判定基準による各評点の合計 が100点以上のもの。

(2)町内に存すること。

(3)個人が所有するもの。

(4)当該土地および建物の所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5)併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。

(6)当該土地および建物に係る一切の権利、権限の疑義が解決済みであること。

(7)補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。


【高取町HP:引用】


補助の対象者

(1)空き家の所有者(相続人等を含む。)または所有者から空き家の除却について同意を得た者。

(2)次のいずれにも該当しない者。

  ア 高取町暴力団排除条例に規定する暴力団員等。

  イ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者に本町に納めるべき税金等の滞納がある者。

  ウ 所有者が複数いる場合で、空き家の除却について全ての所有者の同意を得られない者。

  エ 相続人が複数いる場合で、空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者。

  オ 空き家の所有者と土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合で、空き家の除却について、
    全ての当該者の同意を得られない者。

  カ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた者。


【高取町HP:引用】


補助の対象となる工事(次のいずれにも該当する工事)

(1)空き家の全部を解体する工事

(2)建設業法の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可に限る。)
   または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた県内業者が行う工事


【高取町HP:引用】


補助金の額

(1)補  助  率・・・補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切捨て。)

(2)補助限度額・・・50万円(同一敷地内の危険老朽空き家につき1回限りとする。)


【高取町HP:引用


受付期間

令和5年4月1日から11月30日まで ※ただし、予算の上限に達し次第終了します。



【高取町HP:引用】



奈良県五條市老朽危険空き家解体事業補助金

危険な空き家の解体費用の一部を補助します

【五條市特定空家等除却事業補助金】
五條市では、所有者等による適正な管理を推進し、市民の安全・安心と住環境の向上を図るため、
周辺に影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」の除却工事に要する費用の一部を補助します。
(年度内に補助できる件数には限りがあります。)


※令和6年度(令和6年4月1日から)も本事業を実施します。

※申請は先着順となります。年度当初に申請が殺到する可能性がありますので、補助金を希望の方はお早めにご相談ください。

※事前申請の受付は令和6年10月末まで、交付申請の受付は令和6年11月末までとなっております。
 以降の各受付は締め切る予定ですのでご注意下さい。詳しくは下記問い合わせ先にご相談ください。

※以下に記載の「解体工事の完了」(書類の提出)期限は工事完了30日以内、または令和7年2月末までに行う必要があります。
 期限を過ぎての完了報告は補助金の交付対象外になりますのでご注意ください。


【五條市HP:引用】


補助金の額

除却工事の費用の2分の1(上限50万円)



【五條市HP:引用】



補助金の交付の条件

次の条件の全てを満たす必要があります。

補助金の交付決定前に除却工事に着手した場合は、補助の対象となりません。



【補助対象物件】
・空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であること
・本市の区域内に存すること
・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者から除却の同意がある場合を除く)
・法第14条第3項の措置を命じられていないこと
・不動産の販売又は賃貸を目的として保有する建築物でないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・故意に破損させたものでないこと



【補助対象者】
・補助対象物件の所有者又はその相続人代表者であること(法人を除く)
・本市の市税に滞納がないこと
・市民税所得割が非課税の世帯に属する者であること
・暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと



【補助対象工事】
・補助対象物件の全てを除却する工事であること
・補助対象者が請負契約を締結する工事であること
・他の同種の補助金等の交付を受けて行うものでないこと
・暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与するものでないこと


【五條市HP:引用】


補助金の申請先

五條市役所 2階 まちづくり推進課 (五條市岡口1丁目3番1号)



【五條市HP:引用】



奈良県大和高田市老朽空家等除却工事補助金

補助対象建築物

以下の要件を満たす建築物。

1.次のいずれかに該当するもの。

ア:1年以上居住その他の使用がなされていないこと。

イ:外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であること。

2.不良住宅に該当するものであること。

3.本市の区域内に存すること。


【大和高田市HP:引用】


補助対象者

以下に掲げる要件の全てを満たす者。

1.補助対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
2.補助対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、法第14条第3項又は建築基準法第9条若しくは
  第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
3.大和高田市暴力団排除条例に掲げる暴力団関係者ではないこと。
4.国、地方公共団体その他の団体からこの公示に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。


【大和高田市HP:引用】


補助対象費用

補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象空家等の建築物の全部の除却に係る費用(消費税及び地方消費税並びに当該除却に伴い空家等の敷地内の物の搬出、処分等に要した費用を除く)とする。



【大和高田市HP:引用】


補助金の額

【補助金額】
 補助対象費用の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

【補助限度額】
 30万円

【注意事項】
・不良住宅に該当する建物が対象となります。
・補助金承認決定以降の着手工事でないと補助金は交付できません。


【大和高田市HP:引用】


補助対象承認

交付申請を行う前に、必ず大和高田市老朽空家等除却工事補助金対象承認申請書に必要な書類を添えて申請し、承認決定を受けること。


【大和高田市HP:引用】



募集受付期間・募集件数

◆募集受付期間◆
令和6年5月7日(火曜日)~

午前8時30分~午後5時15分(市役所が休みの日は除く)

※書類が不足している場合は受付できません。

※原則12月末までに完了報告ができること。

◆募集件数◆
20件(先着順)


【大和高田市HP:引用】


奈良県生駒郡三郷町老朽空家等除却工事補助金

補助金交付対象者

危険老朽空き家の所有者(相続人を含む。以下同じ。)または所有者の同意を得た方



【三郷町HP:引用】



補助金交付対象となる空き家

次のすべてに該当する空き家

・町内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないものまたは人が使用していないと同様の状態にあるもの
・三郷町空き家等の適正管理に関する条例第6条の規定により危険な状態にある空き家等と認定されたもの
・個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業等による補償の対象となっていないもの


【三郷町HP:引用】


補助金交付対象経費

補助金の交付対象経費は、町内に本店、営業所または事務所を有し、家屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者による解体等工事(部分的な解体または撤去は除く。)に要する費用です。



【三郷町HP:引用】


補助金額

補助金額は、交付対象経費の2分の1以内の額(限度額50万円)。

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。

※解体等工事は、補助金の申請年度の2月末日までに完了しなければなりません。


【三郷町HP:引用】


奈良県磯城郡川西町老朽空家等除却工事補助金

補助件数

5件程度 ※先着順です



【川西町HP:引用】



申請受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで



【川西町HP:引用】



事業完了期限

令和7年2月28日(金曜日)まで

(この日までに、補助金の交付を受けるために必要な所定の手続きを完了していただく必要があります。)



【川西町HP:引用】


補助対象建築物

1.町内に存し、別表1で定める「空家の不良度基準」に基づき町が現地調査等により採点した評点の合計が80点以上あるもの。
2.別表2の「周辺への悪影響判定基準表」に掲げる判断基準に該当することを町が認めたもの。
3.一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(兼用住宅を含む。以下同じ。)で、
  人の居住用に供する木造建築物(区分所有建築物の場合は、その所有している部分をいう)であること。
4.公共事業に伴う補償の対象となる建築物でないこと。
5.所有権以外の権利が設定されていないこと。
6.個人が所有する建築物であること。
7.補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。


【川西町HP:引用】


補助対象者

1.次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり)
・町内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人
 またはその後見人。ただし、登記事項全部証明書又は、固定資産課税台帳に記載されていない場合にあっては
 管理状況等から所有者と認められるもの。
・所有者の相続人
・所有者又は相続人の同意が得られている場合の土地所有者

2.本町町税に滞納がない者。(後見人の場合は除く)

3.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない者。

4.暴力団関係者でないこと。


【川西町HP:引用】


補助の対象とならない経費

補助対象工事に要する経費のうち、次に掲げる経費は対象外となります。

・立木の伐採処分費
・家具および家電品の運搬処分費
・土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費
・除却工事により生ずる損失の補償費


【川西町HP:引用】


補助金の額

補助対象工事に要する経費の2分の1で、30万円を限度とします。(1,000円未満は切り捨て)



【川西町HP:引用】



奈良県吉野郡下北山村老朽危険空き家解体事業補助金

補助対象者は

補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

・老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は管理者に相当すると村長が認める者
・村税等を滞納していない者
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない者


【下北山村HP:引用】


補助対象老朽危険空き家とは

〇 補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

1.下北山村内に位置していること
2.併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
3.当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
  ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く
4.当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること
5.補助金を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと

〇 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末までに完了するものとします。


【下北山村HP:引用】


補助対象工事とは

補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

・老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること
・業者が施行する解体工事であること



【下北山村HP:引用】


補助金の額

補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。



【下北山村HP:引用】


まとめ

危険空家等の問題は、地域社会にとって大きな課題となっています。


各地域の安全性や衛生環境、景観や治安の面からも危険空家等の解体工事は、今後益々必要不可欠なものになると言えるでしょう。


しかし、解体工事には多額の費用がかかるため、各自治体の補助金制度を活用することも重要なポイントです。


該当の市町村の補助金制度を確認して、適切な手続きを踏み活用することで、危険空家等の解体工事費の負担も軽減され、安全で快適な地域環境を維持を目指すことができます。


危険空家等に関する問題は、地域住民全体の協力が必要です。


適切な情報を得て、危険空家等の解体工事と補助金の活用を進めていきましょう。



終わりに

今回は【最新!空き家解体の補助金「危険空家等解体工事」で活用できるのはこれだ!|奈良の解体工事UK工業】と題して、


危険空家等解体工事補助金について解説し、奈良県内で危険空家等解体工事補助金が活用できる自治体を紹介させて頂きました。(^^)


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