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奈良県内で解体補助金が使えるのはどこ?市町村別補助金一覧まとめ|奈良の解体工事UK工業

【奈良県内で解体補助金が使えるのはどこ?市町村別補助金一覧まとめ|奈良の解体工事UK工業】

 

皆様こんにちは! 奈良で解体工事を行っているUK工業株式会社です。

 

当社は『美しく、きれいな解体』をモットーに、美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!

 

奈良の解体業者選びは是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

 

さて、今回のブログは、奈良県内で解体補助金が使えるのはどこ?市町村別補助金一覧まとめと題し、

 

奈良県内の解体補助金について活用できる市町村のご紹介をしています。(^^)

 

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目次

奈良県生駒郡安堵町で利用可能な解体費用の補助金

安堵町ブロック塀等の撤去工事補助金

ブロック塀等の撤去工事を行う所有者等に対し、補助金を交付する。


【対象となるブロック塀等】
 補助金の対象となるブロック塀等は、以下の条件をすべて満たすものです。

 ◆道路等に面する、高さ60cm以上のもの。
 ◆点検表(第1号様式)1又は2による点検結果において不適合とされたもの。
 ◆建築基準法第42条に規定する道路は、または一般の通行に供される道で、町が避難のため必要と認める道。



【対象者】
 以下の要件を満たす方が対象となります。

 ◆ブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者。

 ◆所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること
  (区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。

 ◆所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること
  (区分所有建物に附属する物を除く。)

 ◆ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、
  相続権利者を代表する者であることを確約できること。

 ◆国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。

 ◆当該ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて
  補助金の交付を受けていないこと。

 ◆暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。



【対象工事】
 ◆ブロック塀の撤去工事。
 ◆建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている業者が施工する場合に限ります。


【対象経費】
 支援金の対象経費は、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費、およびその他関連経費とします。



【金額】
 ◆補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)。
 ◆上限は100,000円とします。



※補助金の詳細は安堵町役場にお問い合わせください。
【お問い合わせ:安堵町役場】
 電話: 0743-57-1511
 FAX : 0743-57-1526



奈良県生駒郡斑鳩町で利用可能な解体費用の補助金

斑鳩町ブロック塀等撤去支援事業

道路などに面するブロック塀の撤去費用の一部を支援する事業を行っています。対象となるのは民間で実施される工事です。


【補助金の対象ブロック塀】
 補助の対象となるブロック塀は、以下の条件をすべて満たすものです。

 ◆斑鳩町内に位置していること。
 ◆ブロック塀の頂部が設置面から60センチメートル以上の高さであること。
 ◆ブロック塀の高さが、道路との境界からの水平距離を超えているもの。



【補助金の対象者】
 補助金の対象者は、次の条件を満たす方です。
 
 ◆対象となるブロック塀が設置されている土地の所有者、その土地に建つ建物の所有者、
  または区分所有建物に付属する物の場合、その代表者。

 ◆所有者が複数いる場合、全員の同意を得ていること。

 ◆土地またはその建物の相続登記が未完了の場合、相続権利者の代表者であることを確約できること。



【補助金の対象工事】
 補助金の対象となる工事は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

 ◆対象ブロック塀の全撤去工事。
 ◆建設業法第3条に基づく許可を受けた業者、または軽微な建設工事を請け負うことができる業者によって施工されること。
 ◆公共事業などによる補償の対象になっていない工事であること。
 ◆他の制度による補助金を同時に受けていない工事であること。



【補助金の対象経費】
 補助金の対象となる経費は、撤去費、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費、および関連する諸経費です。
 上限は1平方メートルあたり1万円となります。



【補助金の金額】
 ◆補助対象経費の2分の1以内の金額。
 ◆上限は10万円です。



※詳細は斑鳩町役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ:斑鳩町役場】
 電話 0745-74-1001
 FAX  0745-74-1011


奈良県北葛城郡王寺町で利用可能な解体費用の補助金

王寺町老朽空き家解体補助金

【補助金概要】
 老朽化した空き家の解体工事を行う所有者等に対して、工事費用の一部を補助します。


【補助金対象空き家】
 次の2つの条件を満たす空き家が対象となります。

 ◆昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること

 ◆町内に所在すること


【補助金対象者】
 ◆老朽化した空き家の所有者

 ◆老朽空き家の解体工事において、所有者(共有者が複数いる場合は全員)の同意を得た者


【補助金額】
 ◆補助対象経費の半額

 ◆上限額は300,000円
  1,000円未満の端数は切り捨て


※詳細は王寺町役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ先:まちづくり推進課】
 電話 0745-73-2001
 FAX 0745-32-6447


奈良県吉野郡黒滝村で利用可能な解体費用の補助金

住宅の新築・増改築等支援事業

黒滝村では、若者の住宅新築や増改築、空き家の購入や賃借を行う若者、またはIJUターンして空き家を賃貸する方に対して、支援金を提供します。


対象は、申請時に世帯主または配偶者が40歳以下で、15歳未満の子どもがいる世帯全員が村内に居住している場合です。



若者定住促進住宅新増改築支援金

【交付条件】

1.黒滝村に定住する目的で、住宅の新築や増改築を行う方が対象です。
2.新築の場合は建築工事費が1,000万円以上、増改築の場合は工事費が300万円以上であること。
3.1戸につき1件を対象とします。
4.支援金交付日から10年間、対象家屋に居住することが必要です。


【交付金額】

1.新築の場合:200万円
2.増改築の場合:100万円


若者定住促進空き家取得支援金

【交付条件】

1.黒滝村に定住する目的で空き家を購入する方が対象です。
2.敷地とともに空き家を購入した場合も対象となります。
3.1戸につき1件を対象とします。
4.支援金交付日から10年間、対象家屋に居住することが必要です。


【交付金額】
◆取得価格の半額以内で、上限200万円


若者定住促進空き家賃貸借支援金

【交付条件】

1.黒滝村に定住する目的で空き家を賃借する方、または空き家を賃貸する方が対象です。
2.賃貸者が、黒滝村空き家情報バンクに対象物件を登録している必要があります。
3.1戸につき1件を対象とします。
4.支援金交付日から5年間、対象家屋に居住することが必要です。


【交付金額】
 ◆賃貸人と賃借人にそれぞれ、年12万円を年度末に支給。支給期間は5年間です。


黒滝村空き家リフォーム工事補助金

【交付条件】

1.空き家を利用して黒滝村へ移住するため、空き家バンク登録物件のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。

2.対象者は移住者または空き家の所有者のいずれかです。

3.1件あたり50万円を上限に、補助対象経費の半額以内を補助します。

4.補助金交付日から5年間は対象家屋に居住することが必要です。


黒滝村空き家除却補助金

【交付条件】

1.空き家を解体して更地にする工事の経費の一部を補助します。

2.申請者が空き家所有者の相続人である場合は、相続関係書類および全相続人の同意書が必要です。
  (抵当権が設定されている場合も同様です。)

3.1件あたり50万円を上限に、補助対象経費の半額以内を補助します。

4.募集は予算の範囲内で、審査会の審査を経て交付決定となりますが、審査結果により不交付となる場合もあります。
  (募集・審査のスケジュールや補助要綱の詳細は下記をご確認ください。)


黒滝村起業支援補助金

【交付条件】

1.村民および村内で新規事業を開始する方が補助対象となります。

2.対象事業などの詳細は、募集要項および補助金交付要綱をご確認ください。

3.1件あたり50万円を上限に、補助対象経費の半額以内を補助します。
  ただし、地域おこし協力隊の最終年次にある方および任期満了から1年以内の方は、補助額は全額補助となり、
  上限100万円となります。

4.募集は予算の範囲内で行い、審査会による審査後に交付が決定されますが、不交付となる場合もあります。
  (募集・審査のスケジュールや補助要綱の詳細は下記をご確認ください。)


奈良県移住・就業・起業支援事業における黒滝村移住支援金

【交付条件】
 奈良県と共同で行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から黒滝村に移住し、
 マッチング支援対象の求人に就職して定着した方、または起業支援金の交付決定を受けた方が対象となります。



※詳細は黒滝村役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
 ◆黒滝村役場 企画政策課
  電話:0747-62-2031
  FAX :0747-62-2569


奈良県北葛城郡広陵町で利用可能な解体費用の補助金

広陵町ブロック塀等の撤去工事補助金

地震時に倒壊の危険がある道路沿いのブロック塀等を撤去し、通行人の安全確保や迅速な避難経路の確保を目的とする所有者等に対し、撤去工事費用の一部を補助します。


【対象となるブロック塀等】
 以下の条件を全て満たすものが対象です。

 ◆ブロック塀等の高さが、道路との接地点から60センチメートルを超えているもの。

 ◆別表1に記載されているように、ブロック塀等の高さが、その塀から道路境界までの水平距離よりも高いもの。

 ◆別表2に定められた点検において、不適合項目が一つ以上あるもの。

 ◆通学路に面している部分であること。



【対象工事】
 ブロック塀等の撤去工事が対象です。施工は建設業法第3条に基づき許可を受けた業者に限られます。


【対象経費】
 補助対象工事に関する撤去費用、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費およびその他の諸経費が対象です。


【補助金額】
 補助対象経費の半額が支給され、上限は100,000円です。(1,000円未満の端数は切り捨て)



※詳細は広陵町役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ:広陵町役場】
 電話:0745-55-1001
 FAX :0745-55-1009
 mail:info@town.koryo.nara.jp


奈良県五條市で利用可能な解体費用の補助金

五條市特定空家等除却事業補助金

周辺環境に悪影響を及ぼす恐れのある「特定空家等」の解体工事にかかる費用の一部を支援します。


【補助金額】
 ◆解体工事費用の半額
 ◆上限額は50万円


【補助金対象物件】
 以下の条件を満たす物件が対象です。

1.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で規定される特定空家等であること

2.本市の区域内に所在すること

3.所有権以外の権利が設定されていないこと(ただし、権利者から解体の同意がある場合は除く)

4.法第14条第3項の命令を受けていないこと

5.不動産の販売や賃貸を目的とする建物でないこと

6.公共事業等の補償対象ではないこと

7.意図的に破損されたものでないこと



【補助金対象者】
 以下の条件を満たす方が対象です。

1.補助対象物件の所有者またはその相続人の代表者であること(法人は除く)

2.本市の市税に滞納がないこと

3.市民税所得割が非課税の世帯に属していること

4.暴力団員や暴力団関係者でないこと


【補助金対象工事】
 以下の条件を満たす工事が対象です。

1.補助対象物件をすべて解体する工事であること

2.市内に本店、支店、営業所等を有する業者によって行われる工事であること

3.補助対象者が請負契約を締結して行う工事であること

4.他の同種の補助金等を受けていない工事であること

5.暴力団員や暴力団関係者が関与しない工事であること



※詳細は五條市役所までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
 五條市:産業環境部 生活環境課
 電話:0747-22-4001


奈良県御所市で利用可能な解体費用の補助金

御所市危険空家等解体工事補助金

市の調査で「危険有り」と判定された空家を解体した場合、その工事費用の一部を補助します。


【補助金の対象家屋】
 老朽化して放置された空家で、市の現地調査により危険と判断されたもの。


【補助金の対象者】
 危険空家等の所有者や管理者として市長が認めた方


【市税などの滞納がない方】
1.危険空家等の所有者や管理者として市長が認めた方

2.市税などの滞納がない方

3.ご本人およびその世帯構成員が御所市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方

4.補助金申請年度内に解体工事の実績報告ができる方

5.建設業法の許可を受けた業者、または解体工事業者として再資源化法に基づき登録されている業者に解体工事を発注する方


【補助金の金額】
 解体工事費用として業者に支払った金額の半額を補助し、上限額は50万円です。



※詳細は御所市役所までお問い合わせください。
【お問い合わせ先:御所市産業建設部営繕課】
 電話:0745-44-3593
 FAX :0745-62-5425


奈良県生駒郡三郷町で利用可能な解体費用の補助金

三郷町 危険老朽空き家の解体・撤去費用の一部を補助

管理が不十分で倒壊の危険性が高い空き家などの所有者が、その空き家の解体や撤去工事を行う際に、その費用の一部を補助しています。


【補助金の交付対象者】
 危険な老朽空き家の所有者(相続人を含む)または所有者の同意を得た方


【補助金の対象空き家】
 次のすべての条件を満たす空き家が対象です。

1.町内に所在する建物やその他の工作物で、現在使用されていない、または同様の状態にあるもの

2.三郷町空き家等の適正管理に関する条例第6条に基づき、危険な状態と認定されたもの

3.個人所有のもの

4.所有権以外の権利が設定されていないもの

5・公共事業等による補償の対象になっていないもの


【補助金の対象経費】
 補助対象経費は、町内に本店、営業所、または事務所を有し、家屋の解体および撤去を行う資格のある業者が
 行う解体工事(部分的な解体や撤去は除く)にかかる費用です。


【補助金の金額】
 ◆補助対象経費の2分の1以内の額
 ◆上限は50万円
 ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てて計算します。
 ※解体工事は、補助金申請年度の2月末日までに完了する必要があります。



※詳細は三郷町役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ:三郷町役場】
 住環境政策課
 電話:0745-43-7342
 FAX :0745-73-6334


奈良県奈良市で利用可能な解体費用の補助金

奈良市老朽危険空家等除却費用補助金

奈良市が特定空家等と判断した空家等の除却工事にかかる費用の一部について、予算の範囲内で補助します。


【補助金の要件】
 対象空家等の所有者または管理者(法人を除く)が以下の全ての要件を満たしていることが条件です。

1.対象物件が特定空家等として認定されていること

2.対象物件の除却に正当な権限を有する者であること

3.対象物件が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令を受けていないこと

4.この要綱に基づく補助金や他の国、地方公共団体等による補助金を受けていないこと

5.市税の滞納がないこと

6.申請者が暴力団員等でないこと

7.建設業法の許可または建設工事に関する資材の再資源化等に関する法律に基づく、
  奈良県知事の登録を受けた事業者によって実施される事業であること


【補助金の金額】
 ◆除却工事にかかる費用の2分の1以内の額
 ◆上限30万円
 ◆1,000円未満は切り捨て


【補助金の注意点】
1.申請前に対象物件が特定空家等として認定されている必要があります。

2.補助金交付決定前に除却工事の契約や工事を開始した場合、補助金は適用されません。

3.建物の除却により住宅用地特例が適用されなくなることで、次年度から固定資産税が増額される可能性があります。



※詳細は奈良市役所までお問い合わせください。
【お問い合わせ:奈良市役所】
 住宅課 住宅政策係
 電話:0742-34-5175
 FAX :0742-34-8236


奈良県磯城郡三宅町で利用可能な解体費用の補助金

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

三宅町では、危険な空き家に認定された場合、その撤去費用などの一部を補助する「三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱」を制定し、空き家対策を開始しました。



【補助金の対象者】
補助金の交付対象者は、以下の全ての条件を満たす方です。

1.老朽危険空き家の所有者(相続人を含む)または所有者の同意を得た方。
2.町税を滞納していない方。
3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される業者でないこと。
4.三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項に基づき助言、指導、勧告を受けた管理責任者であること。



【補助金の対象となる老朽危険空き家】
 補助金が交付される老朽危険空き家は、以下の条件を全て満たす必要があります。

1.三宅町内に所在すること。

2.三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導、勧告を受けた空き家であること。

3.併用住宅の場合、延床面積の半分以上が住宅として利用されていること。

4.当該土地および建物の所有権が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  (ただし、権利者から解体および処分について同意を得ている場合を除く)。

5.所有権や権限に関する疑義が解決されていること。

6.補助金の目的で故意に破損などをさせたものでないこと。

7.補助対象の老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末日までに完了すること。



【補助金の対象工事】
 補助金が適用される工事は、以下の条件を満たす必要があります。

 ◆老朽危険空き家および同一敷地内の工作物の解体工事であること。
 ◆専門業者が施工する解体工事であること。



【補助金の金額】
 補助金の額は、適正と認められた解体工事費用の3分の1に相当する金額です。

 ◆補助金の上限は30万円です。
 ◆1,000円未満の端数は切り捨てます。



※詳細は三宅町役場までお問い合わせください。
【お問い合わせ:三宅町役場】
 電話:0745-44-2001
 FAX:0745-43-0922


奈良県大和郡山市で利用可能な解体費用の補助金

大和郡山市住宅の耐震改修工事補助金

大和郡山市では住宅の耐震化を進めるため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修工事に対し、費用負担を軽減するために工事費用を補助しております。


【対象者】
 ◆耐震改修工事を行う住宅の所有者
  (共有の住宅は、全員の合意による代表者)
 ◆(市民税・固定資産税・軽自動車税)を滞納していない方


【対象建築物】
 次の1~3の全てに該当する建築物であること

 ◆昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること

 ◆現に住宅として使用している、3階建て以下の木造住宅(一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅
 (店舗兼用住宅(店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること)

 ◆現行の耐震基準に適合しない住宅で、在来軸組構法、伝統的構法もしくは枠組壁工法の住宅。
  または、木造と他の構造の立面的な混構造住宅


【補助金の額】
 ◆耐震改修工事費用の3分の1
  (補助限度額は、50万円)



※詳細は大和郡山市役所までお問い合わせください。
【お問い合わせ:大和郡山市役所】
 電話 0743-53-1151
 FAX  0743-53-1049



奈良県大和高田市で利用可能な解体費用の補助金

大和高田市ブロック塀等撤去改修工事補助制度

自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止及び避難路等の安全確保等に資するため、ブロック塀等の撤去等を促進し、もって市民の生命及び身体を保護することを目的とします。



【ブロック塀等の撤去工事】
 工事の対象は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
 また、該当するブロック塀等に付随して設置されている工作物も補助の対象となります。

 ◆ブロック塀等が市内の避難路に面していること。
 ◆ブロック塀等を全て撤去すること。
 ◆ブロック塀等が倒壊した場合、避難路等がブロック塀等により80cm以上塞がれる可能性があること。



【補助金額】
 ◆工事費用の1/2または、市の技術職員による積算に基づき市長が定めた設計金額の1/2のうち、少ない方の額が補助されます。
 ◆補助限度額は10万円です。
 ◆補助対象経費には、撤去費、廃棄物の積込・運搬・処分費、仮設費、および諸経費が含まれます。



【注意事項】
 ◆平成30年10月1日時点で存在しているブロック塀等が対象です。
 ◆補助金の交付決定後に着手する工事でなければ、補助金は支給されません。
 ◆本補助対象の撤去工事後に新たに設置される塀等の工作物は、建築基準法や関連法令を遵守して設置する必要があります。



【軽量フェンス等の設置工事】
 設置工事の対象は、次の条件をすべて満たす必要があります。

 ◆上記のブロック塀等の撤去工事と一体で行うこと。

 ◆軽量フェンス等の設置場所が建築基準法第42条第2項に規定する道路上でないこと。(セットバック部分への設置不可。)

 ◆新設する塀の上部に軽量フェンスを設置する場合、以下の条件を満たすこと。
  1.鉄筋コンクリート造または補強コンクリートブロック造の塀であること。
  2.補強コンクリートブロック造の塀の場合、その高さが申請地の地盤面
    (基礎部分を含む)から80cm未満であること。
  3.軽量フェンスの高さが、塀(補強コンクリートブロック造の塀の場合、基礎部分を含む)の高さ以上であること。
  4.建築基準法施行令や関連法令、および一般社団法人日本建築学会の基準に基づき、安全に設置されていること。



【補助金額】
 ◆工事費の1/2または、市の技術職員による積算に基づき市長が定めた設計金額の1/2のうち、
  少ない方の額が補助されます。
 ◆補助限度額は20万円です。
 ◆補助対象経費には、設置費、仮設費、諸経費(ブロック塀等の撤去工事に関わる経費を除く)が含まれます。



【注意事項】
 ◆上記のブロック塀等の撤去工事と一体で実施するため、撤去工事と設置工事の請負契約は原則として1つとします。
 ◆補助金の申請は、一敷地につき一回限りです。
 ◆要件を満たしていれば、最大30万円まで補助が可能です。
 ◆ブロック塀等とは、れんが造・石造・コンクリートブロック造、その他組積造、
  または補強コンクリートブロック造の塀および門柱を指します。
 ◆軽量フェンス等とは、軽量フェンスおよびアルミ製の門扉や門柱を指します。
 ◆避難路等とは、道路(市道・県道・国道・建築基準法第42条に規定される道路・里道・市管理道路)、
  公園、その他市長が認める公共施設を指します。



※詳細は大和高田市役所までお問い合わせください。
【お問い合わせ:高田市役所】
営繕住宅課 建築営繕グループ
電話:0745-22-1101


奈良県天理市で利用可能な解体費用の補助金

天理市既存木造住宅耐震改修支援

天理市既存木造住宅耐震改修工事費用の一部を補助します。

昭和56年5月31日以前に着工された市内に存する3階建て以下の既存木造住宅であって、現に住宅の用に供し、個人が所有する場合は、耐震改修工事費用の一部を補助します。

ただし、耐震改修工事により、住宅の耐震性能を市が定める基準以上に上げていただくことが条件です。


【補助金額】
 耐震改修工事費用の5分の4(ただし、50万円を限度とする。)


【補助対象住宅】
 次のいずれにも該当する市内の木造住宅。

1.昭和56年5月31日以前に工事着手し建築したもの。
2.現に居住の用に供している個人が所有する住宅(3階建て以下とし、供用住宅(住宅部分の床面積が
   延床面積の過半を占めるもの)、長屋住宅及び共同住宅を含む。)であること。
3.木造の在来構法、伝統的構法又は枠組壁構法であるもの。
4.この要綱に基づき補助金の交付を受けた住宅でないこと。
5.耐震診断(注)をしたもので、以下の耐震改修工事を行うもの。

◆1.0未満であった上部構造評点を1.0以上の数値にする改修工事。
または、0.7未満であった上部構造評点を0.7以上の数値にする改修工事(1階部分のみでも可能)。

(注)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法
   又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)と同等以上の効力を有する診断に限ります。


【補助対象者】
 次のいずれにも該当する者。

1.補助対象住宅の所有者又は所有者の同意を得た者(法人は対象外)
2.天理市税を滞納していない。




※詳細は天理市役所までお問い合わせください
【お問合せ先:天理市役所】
 建築課 住宅係
 電話 0743-63-1001(代表)
 FAX 0743-62-1550


奈良県橿原市で利用可能な解体費用の補助金

橿原市空家等利活用再生事業

橿原市では、空家等を地域活性化の資源として捉え、空家所有者等の活用意欲を高め、まちや地域コミュニティーの活力の維持・向上や歴史性のあるまちの景観の維持を目指します。

地域福祉施設、地域コミュニティー施設、体験学習施設、文化施設等の用途に転用し、特に地域の歴史や風格を継承する財産として残していくため、その先進的なモデルを地域の活用化に資するための利活用を行う事業の改修工事に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。


【補助要件】
 次のいずれにも該当する空家等の建築物(以下、「補助対象建築物」といいます。)とします。

1.橿原市内に所在する建築物であり、現時点において使用されておらず、かつ、
  今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であること。
2.一戸建て、または長屋建て住宅であること。
  建築基準法、その他の建築に関係する法令に照らし、適正と認められる建築物であること。
 (昭和56年以前の建物で建築基準法に規定されている耐震基準を満たしていない建築物については、
  本事業において耐震性能を向上させる改修工事を行うものとします。)
3.この補助金の対象工事と同一の部位に対して、国または地方公共団体から他の補助金を交付されていない建築物であること。


【補助対象者】
 補助対象建築物の所有者(予定者も含む)、または補助対象建築物の賃借人(予定者も含む)


【補助対象事業】
まちや地域コミュニティーの活力の維持・向上や歴史性のあるまちの景観の維持に利活用する目的とした事業であり、次のいずれかに該当する用途で改修工事の完了日から10年間、当該建築物を継続的に使用するものとします。

◆滞在体験施設
◆交流施設
◆体験学習施設
◆創作活動施設
◆文化施設
◆その他、市長が認める用途の施設

(注意)宗教団体、政治活動若しくは選挙活動、公益を害する恐れまたは公序良俗に反する恐れのある活動の用途に利活用するものであってはいけません。


【補助内容】
 ◆空家等利活用の提案募集を行い、申請内容を審査し、補助金を交付する者を決定するために選考会を設け、
  優れた提案の改修工事費等に対して補助金を交付します。

 ◆補助対象とする工事費の3分の2以内で、上限を400万円とします。


【補助対象経費】
・台所、浴室、洗面所、または便所の改修工事
・給排水、電気、またはガス設備の改修工事
・屋根、または外壁等の外装の改修工事
・壁紙の張替え等の内装の改修工事
・耐震改修工事
・その他、市長が認めるもの



※詳細は橿原市役所までお問い合わせください
【お問合せ先:橿原市】
 住宅政策課
 電話 0744-47-3514


奈良県桜井市で利用可能な解体費用の補助金

桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金

市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。


【補助対象となる空き家】
桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するものを補助対象物件とします。

1. 特定空家等

特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指します。
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限ります。

◆そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
◆著しく衛生上有害となるおそれのある状態
◆適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
◆その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


2. 不良住宅

不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指します。
なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限ります。


【補助金の額】
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)



【補助の要件】
次のすべての要件を満たしていることとします。


1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による、
  登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること

2.この補助金の交付決定までに契約及び着工していないこと

3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること

4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること

5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと

6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと

7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること

8.申請者が、市税等を滞納していないこと

9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと



※詳細は桜井市役所までお問い合わせください
【お問合せ先:桜井市役所】
 都市建設部 営繕課
 電話 0744-42-9111
 FAX 0744-46-1782

奈良県葛城市で利用可能な解体費用の補助金

葛城市ブロック塀等撤去改修工事補助金

自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止及び避難路等の安全確保を図るため、ブロック塀等の撤去等を促進し、災害に強い安心で安全なまちづくりを推進するため、ブロック塀等撤去改修工事にかかる費用の一部について補助を行います。



【補助対象者】
ブロック塀等撤去改修工事の施主で、次の要件いずれかを満たす方

1.所有者 (注釈)
2.所有者から同意を得た方 (注釈)
3.建物の区分所有等に関する法律第3条の規定の管理者

◆ブロック塀等…れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造または補強コンクリートブロック造の塀や門柱のこと。

◆補助金申請は、1つの敷地につき1回限り。
(注釈)共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。



【ブロック塀等の撤去工事】
次のいずれにも該当する工事

1.市内に設置されたもの。
2.道路等の路面または地表面からブロック塀等の上端部までの高さが80センチメートル以上のもので道路等に面しているもの。
3.ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの。

【軽量フェンス等の設置工事】
ブロック塀等の撤去工事によりブロック塀等が撤去された後に、軽量フェンス等を設置する工事であって、次のいずれにも該当するもの。

1.ブロック塀等の撤去工事と一体となって行うもの
2.軽量フェンス等の設置場所が建築基準法第42条第2項に規定する道路でないこと。(注意:セットバック部分に設置不可)
3.軽量フェンス等の設置方法がメーカー仕様に基づき、安全性を確保されたものであること。
4.新設する塀の上部に軽量フェンスを設置するときは、次のいずれにも該当すること。

  ◆鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の塀であること。

  ◆補強コンクリートブロック造の塀に設置する場合は、当該塀の高さが申請地の地盤面(基礎部分含む)から
   80センチメートル未満のものであること。

  ◆軽量フェンスの高さが塀(補強コンクリートブロック造にあって、基礎部分の高さ含む)の高さ以上であること。

  ◆建築基準法施行令、その他関係法令及び一般社団法人日本建築学会が定める基準に基づき、安全に設置すること。



【対象経費】
 〖ブロック塀等の撤去工事〗
 ◆撤去費、廃棄物積込費、廃棄物運搬費、廃棄物処分費、仮設費及び諸経費

 〖軽量フェンス等の設置工事〗
 ◆軽量フェンス等の設置費、仮設費及び諸経費



【補助金の額】
 補助対象経費の1/2(千円未満端数切捨て)



【補助限度額】
 ◆ブロック塀等の撤去工事:100,000円
 ◆軽量フェンス等の設置工事:200,000円


(注意)軽量フェンス等…軽量フェンス、アルミ製の門扉や門柱のこと。
(注意)道路等…道路(建築基準法第42条に規定する道路、道路法による道路及び市が管理する道路に限る)、公園その他市長が認める公共施設のこと。
(注意)申請年度の4月1日から2月末までに実施された工事が対象となります。



※詳細は葛城市役所までお問い合わせください
【お問合せ先:葛城市役所】
 総務部 生活安全課
 電話 0745-44-5011
 FAX 0745-69-6456


奈良県宇陀市で利用可能な解体費用の補助金

宇陀市空き家空き店舗等活用事業者支援事業補助金

空き家空き店舗等の活用を促進するため、それら空き家空き店舗等を活用した事業を行う事業者に対し、施設改修、設備投資等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。


【補助金の概要】
 ◆施設改修
事業に活用する物件の修繕、補修、模様替え等の費用(施工業者は市内事業者に限る)
 ◆設備投資
  事業に活用する有形固定資産(機器、その他備品等)の取得費用
 ◆家財道具の処分
  事業に活用する物件に残存する器具、家具、衣類等の処分費用
 ◆家賃(12ヶ月分)
  事業に活用する物件を賃貸した場合の12か月分の家賃


【申請者の区分・補助率】
 ◆空き物件を購入、賃貸等する前に市内に住所又は本社を有していた方
  補助率:2分の1
 ◆空き物件を購入、賃貸等する前に市外に住所又は本社を有していた方
  補助率:3分の2


【補助区分・補助金の上限額】
 ◆施設改修と設備投資の合計額
  補助金の上限額:2,000,000円
 ◆家財道具の処分
  補助金の上限額:100,000円
 ◆家賃(12ヶ月分)
  補助金の上限額:180,000円

 ※ただし、「施設改修と設備投資の合計額」が50万円未満の場合は本補助金の申請はできません。


【補助金の額の算出】
補助金額は、申請の補助対象経費に対して、補助区分別に上記の補助率を乗じて算出し、
それらを合算した額から1,000円未満を切り捨てた額とします。
ただし、各補助区分の上限は上記のとおりとします。


※詳細は宇陀市役所までお問い合わせください
【お問合せ先:宇陀市役所】
 市長公室地域振興課 
 電話 0745-82-3910/IP電話:0745-88-9094
 FAX 0745-82-3900


奈良県宇吉野郡下北山村で利用可能な解体費用の補助金

下北山村老朽危険空き家解体事業補助金

下北山村内における防災、防犯上危険な空き家解体工事について、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽危険空き家の撤去を促進し、地域の安全性の向上に資することを目的とします。



【補助対象者】
 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

 1.老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は管理者に相当すると村長が認める者
 2.村税等を滞納していない者
 3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない者


【補助対象老朽危険空き家】
 補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

 1.下北山村内に位置していること

 2.併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること

 3.当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
   ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く

 4.当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること

 5.補助金を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと

 ※補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末までに完了するものとします。



【補助対象工事】
 補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

 1.老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること
 2.業者が施行する解体工事であること



【補助金の額】
 補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)
 に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、
 30万円を限度額とします。


※詳細は下北山村役場までお問い合わせください
【お問合せ先下北山村役場】
 住民課
 TEL:07468-6-0001

奈良県宇吉野郡上北山村で利用可能な解体費用の補助金

上北山村空家解体事業補助金

上北山村では、老朽化により構造又は設備が著しく不良となり、居住に適さない状態になった空き家を所有者が解体する際に、その費用の一部を補助しております。

補助金の申請は、解体工事業者との契約の前に手続きが必要です。

建物や工事内容、対象者等について各種条件や必要書類が必要であり、審査の結果、条件に合わず補助対象外となる場合もあります。)



※詳細は上北山村役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:上北山村役場】
 企画政策課
 〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
 電話  07468-2-0002
 FAX  07468-3-0265



奈良県山辺郡山添村で利用可能な解体費用の補助金

山添村老朽危険空家等解体支援事業

空き家を放置すると倒壊などで近隣に被害を及ぼしたり、火災や犯罪などにつながる恐れがあります。
本村の美しい環境を維持するとともに、地域の安全性の向上を図るため、老朽で危険な空き家の解体に係る費用の一部を補助金として交付するものです。



【補助対象となる老朽危険空家等】
 補助金の補助金の交付対象となる空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

 1.老朽のまま放置されていることにより、管理不全な状態の空家等で、
   別表第1に掲げる老朽危険判定基準による各評点の合計が100点以上のもの。別表第1(PDF)

 2.村内に位置しているもの。

 3.個人が所有するもの。

 4.当該土地及び空家等についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないもの。
   ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。

 5.当該土地及び空家等に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであるもの。

 6.公共事業等の補償の対象となっていないもの。

 7.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
   第14条第3項に規定する除却の命令を受けたものでないもの。

 8.この要綱により既に補助金の交付対象となったものでないもの。


【補助対象者】
 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
 1.老朽危険空家等の所有者(相続人等を含む。)又は所有者の同意を得た者。
 2.村税等を滞納していない者。
 3.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。


【補助対象工事】
 補助金の交付対象となる工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
 1.老朽危険空家等の解体、撤去、運搬及び処分に係る工事(以下「解体事業」という。)であること。
 2.業者が施工する解体事業であること。
 3.建替えや土地の譲渡を目的としない解体事業であること。


【補助金の額】
 解体事業に要する費用の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)、最大50万円


※詳細は山添村役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:山添村役場】
 地域振興課
 TEL:0743-85-0048
 FAX:0743-85-0472


奈良県生駒郡平群町で利用可能な解体費用の補助金

平群町:ブロック塀等の撤去工事補助事業・既存木造住宅耐震改修にかかる費用の補助事業・民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査費用補助事業

【ブロック塀等の撤去工事補助事業】
 対象:助成の対象となるブロック塀等の所有者
 ​概要:対象工事費の2分の1以内の額(上限10万円) 募集件数概ね5件程度


【既存木造住宅耐震改修にかかる費用の補助事業】
 対象:「耐震診断」で「構造評点」が1.0未満と診断された建物の所有者
 ​概要:1つの対象住宅につき5万円を助成する。個人負担なし。
    募集件数10件補助対象経費に23%を乗じて得た額で上限50万円(千円未満切り捨て)
    最低20万円、補助対象経費が50万円以上の場合に限る。募集件数1件


【民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査費用補助事業】
 対象:町内の民間建築物で、吹付けアスベスト等が施工されている可能性のある建築物の所有者
 ​概要:分析調査に要した経費で1棟あたり限度額25万円(千円未満切り捨て) 



※詳細は平群町役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:平群町役場】
 都市建設課
 TEL:0745-45-1001(代表)
 FAX:0745-45-6619


奈良県磯城郡田原本町で利用可能な解体費用の補助金

田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付事業

老朽危険空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内においてその一部を補助します。


【補助対象空家等】
 ◆町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること
 (長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る)
  ※空家とは、おおむね1年以上使用がされていない建築物

 ◆木造又は鉄骨造であること

 ◆過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること

 ◆老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること
  ア. 別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅
  イ. アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの


【補助対象者】
1.補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること

2.補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による、
   他の補助金等の交付を受けていない者であること

3.本人が町税等を滞納していないこと

4.本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること

5.本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)
  第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき
  関係を有する者でないこと


【補助対象工事 ※以下(1)~(3)の要件を全て満たすものとする】
1.補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む)を全て除去す る工事であること

2.次のいずれかに該当する者に発注すること
 ア 建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築業の許可を受けた者(土木工事業、
   建築工事業又は解体工事業の許可に限る)
 イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による、
   解体工事業者の登録を受けた者

3.補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ規定の書類を提出できる工事であること


【その他、以下の要件を満たしていること】
 1.所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合、
   当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること

 2.一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を
   取り込んでいる場合 事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること

 3.他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 当該補助対象空家等を含む、
   一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること


【補助金の額】
 補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて
 得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数がある
 ときは、これを切り捨てた額)とする。


※詳細は田原本町役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:田原本町役場】
 まちづくり建設課都市再開発係
 電話:0744-34-2085


奈良県宇陀郡御杖村で利用可能な解体費用の補助金

御杖村老朽危険空家等除却費用補助金

村内で老朽化の進む空き家等を除却する方に対し、その費用の一部を補助します。


【対象となる物件】
 村内に存し、特定空家等又は不良空家等と判断された建築物

【対象となる方】
 補助金の交付を受けることができる者は、対象物件の所有者又は管理者(法人である場合を除く。)
 であって、次のいずれの要件も満たすものとする。

 (1) 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であること。

 (2) 対象物件が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置を命じられていないこと。

 (3) 補助対象事業について、この告示による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

 (4) 村税の滞納がないこと。


【補助対象】
 対象物件を除却する工事に要した経費


【補助金額】
 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、
 対象物件の延床面積により次の各号に定める額を上限とする。

 (1) 延床面積が75平方メートル未満の場合は25万円を上限とする。

 (2) 延床面積が75平方メートル以上で150平方メートル未満の場合は50万円を上限とする。

 (3) 延床面積が150平方メートル以上の場合は100万円を上限とする。



※詳細は御杖村役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:御杖村役場】
 電話番号: 0745-95-2001(代表電話)


 

奈良県高市郡高取町で利用可能な解体費用の補助金

高取町老朽危険空き家解体事業補助金

良好な生活環境の確保や土地有効活用の促進を図るため、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家の解体費用の一部を助成します。


【補助の対象となる空き家(次のいずれの要件も満たす物件)】
(1)周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている老朽危険空き家で、次のいずれにも該当すること。

  ア 町が実施する空家実態調査で老朽度、危険度のランクがC、D判定のもの。

  イ 木造家屋等(鉄筋コンクリート造、ブロック造家屋および店舗は除く。)で別表第1に掲げる老朽
    危険度判定基準による各評点の合計 が100点以上のもの。

(2)町内に存すること。

(3)個人が所有するもの。

(4)当該土地および建物の所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5)併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。

(6)当該土地および建物に係る一切の権利、権限の疑義が解決済みであること。

(7)補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。



【補助の対象者】
(1)空き家の所有者(相続人等を含む。)または所有者から空き家の除却について同意を得た者。

(2)次のいずれにも該当しない者。

  ア 高取町暴力団排除条例に規定する暴力団員等。

  イ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者に本町に納めるべき税金等の滞納がある者。

  ウ 所有者が複数いる場合で、空き家の除却について全ての所有者の同意を得られない者。

  エ 相続人が複数いる場合で、空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者。

  オ 空き家の所有者と土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合で、空き家の除却について、
    全ての当該者の同意を得られない者。

  カ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた者。



【補助の対象となる工事(次のいずれにも該当する工事)】
(1)空き家の全部を解体する工事

(2)建設業法の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可に限る。)
   または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた県内業者が行う工事


【補助金の額】
 (1)補  助  率・・・補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切捨て。)

 (2)補助限度額・・・50万円(同一敷地内の危険老朽空き家につき1回限りとする。)



※詳細は高取町役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:高取町役場】
 電話番号: 0745-95-2001(代表電話)


奈良県高市郡明日香村で利用可能な解体費用の補助金

明日香村:リフォーム工事助成金(居住用)・古民家等再生基盤整備事業補助金(商業用)

【リフォーム工事助成金(居住用)】
 明日香村空き家等活用バンク登録物件を利用し、明日香村へ移住するためにリフォームを行う場合に、
 その経費の一部を補助する制度です。


【古民家等再生基盤整備事業補助金(商業用)】
 所有者又は利用者が既存建物を利用し、産業に供するために改修工事を行う場合に、
 その経費の一部を補助する制度です。


※詳細は明日香村役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:明日香村役場】
 電話番号: 0744-54-2001(代表電話)


奈良県北葛城郡上牧町で利用可能な解体費用の補助金

上牧町ブロック塀等の撤去工事補助

地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う方に対して、費用の一部を補助します。


【対象となるブロック塀等(次のすべてを満たすものが対象)】
 ◆道路の接地面からブロック塀等の部分の頂部までの高さが60センチメートルを超えるもの
 ◆下図に示すとおり、ブロック塀等の高さが道路境界までの水平距離より高いもの
 ◆避難路(道路)に面する部分


【対象者】
 ◆町税を滞納していないこと。
 ◆所有者が複数の場合は、申請者以外の所有者の同意を得ること。
 ◆当該ブロック塀等が設置されている敷地で、既に同様な補助金の交付を受けていないこと。


【補助金額】
 ◆ブロック塀等の撤去工事費の2分の1以内で上限10万円を補助します。



※詳細は上牧町役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:上牧町役場】
 まちづくり推進課
 電話:0745-76-2503
 FAX:0745-76-1002


奈良県北葛城郡河合町で利用可能な解体費用の補助金

河合町ブロック塀等の撤去工事費を補助します

地震時に倒壊のおそれのある、道路等に面するブロック塀等の撤去工事を行う所有者などに対し、工事費用の一部を補助し、地震時の通行の安全、迅速な避難経路の確保を促進します。


【補助内容】
 ブロック塀等の撤去工事費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
 とし、上限10万円とする。 


【対象となるブロック塀等】
 以下1から4の全てに該当するもの

 1.ブロック塀等と道路の接地面からブロックの頂点までの高さが60センチメートルを超えないもの

 2.ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離以上に高いもの

 3.点検項目を用いてブロック塀等の外観目視点検を行い、不適合科目が一つ以上あるもの

 4.避難路(私道を除く)

 ※3.については、ご相談の際に、事前に確認させていただきます



※詳細は河合町役場までお問い合わせください
【お問い合わせ:河合町役場】
 政策調整課 安心安全推進係
 電話:0745-57-0200
 FAX:0745-56-4007


奈良県生駒市で利用可能な解体費用の補助金

生駒市既存住宅の解体費用補助

市内の住宅の耐震化を図り、また将来空き家となる可能性が高い住宅の増加を防ぐため、住宅の所有者等が行う既存住宅の解体工事費用に対し、その費用の一部を補助する制度です。

(注意)解体工事の契約や着手をする前に補助申請の手続きが必要です。



【補助対象住宅(主な要件)】
 ・平成12年以前に建築された住宅、長屋又は共同住宅

 ・木造は構造耐震指標(Iw)が0.70未満

 ・その他の構造は構造耐震指標(Is)が0.30未満または各階の保有水平耐力に係る指標(q)が0.50未満。

 (その他条件がございますので、詳しくは、建築課 建築審査係までお問い合わせください。)


【補助対象経費】
 既存建築物の解体工事に要する費用(建築物の解体、運搬及び処分、粉塵、騒音対策等に要する費用を含み、
 消費税及び地方消費税相当額を除く。)


【補助金額】
 一戸建て住宅
 補助対象経費に23.0%を乗じて得た額(限度額50万円)


【長屋又は共同住宅】
 補助対象経費(延べ面積1平方メートルにつき33500円を限度とする。)に23.0%を乗じて得た額(限度額100万円)



※詳細は生駒市までお問い合わせください
【お問い合わせ:生駒市役所】
 都市整備部建築課
 電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
 ファクス: 0743-74-1221


生駒市ブロック塀等撤去工事費用の一部を補助

地震発生時のブロック塀等の倒壊による被災の防止や、道路等に倒壊するおそれのあるブロック塀等を撤去する工事に要する費用の一部を補助します。


【補助対象の概要】
 道路等に面する高さが80cm以上で地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀等のすべてを撤去する工事


【補助額】
 補助対象ブロック塀(基礎の部分を含む。)の撤去に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
 の2分の1で上限15万円。



※詳細は生駒市までお問い合わせください
【お問い合わせ:生駒市役所】
 都市整備部建築課
 電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
 ファクス: 0743-74-1221


奈良県香芝市で利用可能な解体費用の補助金

香芝市ブロック塀等撤去工事補助事業

地震等により倒壊するおそれのある危険なブロック塀等の撤去工事を促進し、ブロック塀等の倒壊による人的被害や避難経路の確保を目的として対象要件を満たしたブロック塀等の撤去工事に対して、工事費用を最大10万円補助します。


【補助金の額】
 工事業者の見積額または撤去する補助対象ブロック塀等の見付面積に1平方メートル当たり1万円を
 乗じて得た額のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とする。(千円未満の端数は切り捨て)
 ただし、10万円を限度とする。



【対象要件】
 この事業の対象要件を満たしているもの。
 ※道路等に面しているすべてのブロック塀等は道路等からの高さが60cm未満となるように撤去する必要があります。
  一部分のみの撤去は本補助事業の対象となりませんので、ご注意ください。



※詳細は香芝市までお問い合わせください
【お問い合わせ:香芝市役所】
 都市計画課代表
 Tel:0745-76-2001 Fax:0745-78-3830


香芝市空家等対策推進支援事業(除却)

空き家等を除却することは、市民の安全・安心の確保につながります。
老朽化した危険な空き家の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業のために行う除却に係る経費の一部を補助します。

※令和5年5月8日付けで要綱を一部改正しました。改正内容は次のとおりです。
・空き家住宅または空き建築物の対象条件に「除却後1年以内に活用事業を開始すること」を追加。
・申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合に必要な「所有者同意書」の様式を規定(第11号の2様式及び第11号の3様式)。



【補助対象建築物】
 (1)不良住宅
  ◆所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
  ◆不良住宅認定を受けていること
  ◆空家であること
  ◆空家等対策の推進に関する特別措置法第22 条第2 項の勧告を受けていないこと


 (2)空き家住宅、空き建築物
  ◆所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
  ◆活用事業の採択を受けていること
  ◆除却後の跡地を地域活性化のために10 年以上活用すること
  ◆除却後の跡地の活用は、除却後の1年以内に始めること



【補助対象者】
 ◆対象建築物を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
 ◆対象建築物のある土地を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
 ◆活用事業を行うことを目的として除却後の土地を賃借しようとするかた
 ※申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合は、同意書が必要です。


 ■補助対象外■
 ◆市税を滞納しているかた
 ◆国民健康保険料を滞納しているかた



【補助対象事業】
 (1)不良住宅の場合
  不良住宅のすべて(門・塀など含む)を解体する工事(除却後の整地を含む)

 (2)空き家住宅、空き建築物の場合
  地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空き家住宅または空き建築物を除却し、
  跡地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等の用に供する事業



【補助金額】
 ◆上限50万円 ※ただし、次のいずれか少ない額
 ◆補助対象経費の合計額の10分の8
 ◆国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費により積算した額の10分の8


※詳細は香芝市までお問い合わせください
【お問い合わせ:香芝市役所】
 都市計画課開発指導係
 Tel:0745-44-3315 Fax:0745-78-3830


終わりに

今回は【奈良県内で解体補助金が使えるのはどこ?市町村別補助金一覧まとめ|奈良の解体工事UK工業】と題して、


奈良県内の活用できる解体補助金を市町村別にまとめてみました。(^^)


使える解体補助金を調べて有効に活用してみて下さい!


奈良の解体業者:UK工業株式会社では、解体に伴う様々なお困りごとの相談を承っております。


また、旗竿地や極端に狭い道に隣接する建物の解体、空き家の解体による再生など、


社会が重視する「循環化」と「サステイナブル」に貢献しております!


UK工業株式会社では、他にもアスベスト(石綿)含む建物解体、空き家の撤去解体など、様々な解体を承っております(*^_^*)


奈良の解体業者:UK工業株式会社は、「美しく綺麗な解体工事」をモットーにあらゆる解体工事に対応しておりますので、


奈良の解体業者選びには、是非、UK工業株式会社をお選びください!


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