奈良県桜井市で空き家の解体、ブロック塀等の撤去に使える補助金はこれ!|奈良の解体工事UK工業
【奈良県桜井市で空き家の解体、ブロック塀等の撤去に使える補助金はこれ!|奈良の解体工事UK工業】
皆様こんにちは! 奈良で解体工事を行っているUK工業株式会社です。
当社は『美しく、きれいな解体』をモットーに、美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!
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さて、今回のブログは、最新!奈良県生駒市で家の解体、ブロック塀等の撤去に使える補助金はこれ!と題し、
奈良県桜井市で家の解体、ブロック塀等の撤去をご検討されている方に、利用できる補助金のご紹介をしています。(^^)
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目次
- ○ 桜井市の空き家解体における補助金とは?
- ・桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金制度
- ・補助対象となる空き家
- ・補助の要件
- ・申請の手続き
- ○ 桜井市のブロック塀等撤去の補助金とは?
- ・【令和6年度】ブロック塀等撤去工事補助事業
- ・対象となるブロック塀等(以下の条件をすべて満たすもの)
- ・対象工事(以下の条件をすべて満たす工事)
- ○ 終わりに
桜井市の空き家解体における補助金とは?
桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金制度
【制度の概要】
市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。
【受付場所】
都市建設部営繕課(市役所2階)
予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
(引用:桜井市HPより)
補助対象となる空き家
桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するものを補助対象物件とします。
1. 特定空家等
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指します。
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限ります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
2. 不良住宅
不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指します。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限ります。
【補助金の額】
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)
(引用:桜井市HPより)
補助の要件
次のすべての要件を満たしていることとします。
1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること
2.この補助金の交付決定までに契約及び着工していないこと
3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること
4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること
5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること
8.申請者が、市税等を滞納していないこと
9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと
(引用:桜井市HPより)
申請の手続き
【必要書類】
◆不良住宅の認定申請時
1.不良住宅認定申請書(第1号様式)
2.不良住宅の位置図
3.不良住宅の現況写真
4.その他市長が必要と認める書類
◆補助金の交付申請時
1.桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書(第4号様式)
2.補助対象事業に係る工事の見積書(費用の明細が明らかなもの)
3.土地及び建物に係る登記事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
4.固定資産税課税台帳または固定資産税課税明細書の写し(補助対象物件が未登記の場合)
5.特定空家等または不良住宅に該当することを証する書類の写し
6.補助対象物件を除却することに正当な権限を有することを証する書類
7.位置図及び物件全体が確認できる写真
8.市税等納付状況及び暴力団員等該当状況の確認承諾書(第5号様式)
9.共有者全員の同意書(補助対象物件が共有の場合)
10.権利者の同意書(補助対象物件に抵当権その他所有者以外の権利設定がある場合)
11.土地の所有者等の同意書(申請者と補助対象物件の敷地の所有者が異なる場合)
12.その他市長が必要と認める書類
【お問い合わせ】
桜井市役所 都市建設部 営繕課
(引用:桜井市HPより)
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桜井市のブロック塀等撤去の補助金とは?
【令和6年度】ブロック塀等撤去工事補助事業
市では、地震、自然災害等に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめとする通行人の被害防止や避難経路の確保を図るため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
【対象者】
・ブロック塀等が設置されている土地の所有者等
・市税等を滞納していない人
・暴力団および暴力団関係者でない人
・その他、下記要綱内で認める人
(引用:桜井市HPより)
対象となるブロック塀等(以下の条件をすべて満たすもの)
1.地盤からブロック塀等の頂部までの高さが80センチメートルを超え、かつブロック塀と道路境界までの水平距離より高いもの等
2.市内の道路等に面する部分のブロック塀等
3.その他、下記要綱内で定めるもの
(注意)道路等とは、私道を除く建築基準法第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により各学校が定める学校安全計画に基づき、児童・生徒の通学の安全確保のために各学校が指定している通学路をいいます。
(引用:桜井市HPより)
対象工事(以下の条件をすべて満たす工事)
1.ブロック塀等の撤去工事(同一敷地内において道路等に面する場所に存するブロック塀等を全て撤去する撤去工事)
2.2024年12月末までに完了する工事
(注意)工事契約を行う前に申込が必要です。すでに業者と契約済の場合は補助の対象となりません。
【募集件数】 9件
【補助金額】 上限10万円(算定基準あり)
【お問い合わせ】 桜井市役所 都市建設部 営繕課 営繕係
(引用:桜井市HPより)
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終わりに
今回は【奈良県桜井市で空き家の解体、ブロック塀等の撤去に使える補助金はこれ!|奈良の解体工事UK工業】と題して、
奈良県桜井市で利用できる家の解体、ブロック塀解体撤去工事における補助金についてご紹介いたしました。(^^)
桜井市内の家の解体やブロック塀の撤去をご検討されている方は是非参考にしてください。(●'◡'●)
奈良の解体業者:UK工業株式会社では、解体に伴う様々なお困りごとの相談を承っております。
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