BLOG

ブログ

【解体工事ブログ-建設業許可と解体工事業登録の違いについて】

【解体工事ブログ-建設業許可と解体工事業登録の違いについて|奈良県奈良市 解体工事 UK工業】

奈良県奈良市の皆様、こんにちは!
奈良県奈良市解体工事を行っている、UK工業株式会社です。

奈良県奈良市の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は、建設業許可と解体工事業登録の違いについてご説明していきたいと思います。

 

当社では、『美しく、きれいな解体』をキャッチフレーズとして、
美しい仕上がりの解体工事を行うことを日々心掛けております!
奈良県奈良市の解体工事は是非、UK工業株式会社におまかせください(^^♪

目次

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業法で決められている建設工事を請け負うための許可です。
500万円以上の工事をおこなう際は、建設業許可の取得が必要です。
工事の品目により、29種の業種が定められています。

解体工事を請け負うには、『とび・土工工事業』『土木工事業』『建築工事業』のいずれかの業種の許可を得なければいけません。
営業所が、ひとつの都道府県のみにある場合は「都道府県知事の許可」
ふたつ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣の許可」が、必要となります。
また、建設業許可には【一般建設業許可】と【特定建設業許可】の2種類が存在します。
一般建設業許可には、契約できる下請発注の金額に制限が生じますが、特定建設業許可の場合は、制限はありません。

建設業許可には、有効期限がある

建設業許可の有効期限は、5年間です。
5年ごとに更新をしなければ、失効してしまいます。
更新の申請は、“許可の有効期間が満了する30日前まで”に更新の申請をする必要があります。
手続きには、登録免許税・手数料がかかり、知事許可の場合であれば9万円、大臣許可の場合だと15万円かかります。

解体工事業登録とは?

建設リサイクル法によって定められた、解体工事を行うための必要な登録制度です。
建設業許可がなくても、500万円未満の解体工事であれば、解体工事業登録をおこなっている場合は解体工事を行うことが可能となります。
解体工事業登録は、都道府県知事が認可するものとなります。
建設業許可と比べると簡単に登録ができ、必要な手数料も3万3千円のみです。

建設業許可と解体工事業登録の違いとは

次に、建設業許可と解体工事業登録の違いについて詳しくみていきます。

1.根拠となる法律が異なる

建設業許可の場合は、建設業法で定められています。
中抜き工事や手抜き工事をさせないための法律となっています。
それに対し、解体工事業登録は建設リサイクル法です。
『建設資材の分解』、『リサイクルおよび、適切な廃棄処理をはかるため』の法律です。
上記のように、このふたつは根拠となる法律が異なっています。

2.それぞれ、できることが異なる

先述の通り、建設業許可と解体工事業登録では請け負える工事の金額が違います。
解体工事の金額が、500万円未満の場合『解体工事業登録』となり、500万円以上の場合は『建設業許可』が必要となります。

3.取得するための要件の違い

<建設業許可の場合>
*建設業経営の経験が5年以上の事業主、又は役員
*自己資金が500万円以上であること
*専任技術者が各事業所に常勤すること
*不正行為がない事業所である
*失格要件(自己破産、反社会的組織の認定を受けた事がある、過去に刑法での罰則・罰金を科せられた経験があるなど)に該当する事業主、又は役員がいないこと。

申請を行うには、【許可申請書・役員一覧表・営業所一覧表】などの書類が必要となります。


<解体工事業登録の場合>
・資格を取得した、又は8年以上の実務経験がある技術管理者がいる
・技術管理者が下記の不適格要件に該当しない

※不適格要件について
*不正手段をつかい、登録を受けた者
*解体工事業の登録を取り消された日から、2年以上経過していない者
*暴力団員でなくなった日から、5年以上経過していない者
*暴力団員などがその事業活動を支配している場合
*事業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
以上が、不適格要件に該当します。

4.取得した後の違い

<建設業許可の場合>
*許可には5年間の有効期限があり、満了をむかえると失効となり、満了する30日前までに更新手続きを行う
*毎年事業年度決算届の提出をしなければいけない
*事業所には、必ず標識を提示しておく


<解体工事業登録の場合>
*事業年度決算届の提出は、不要(※帳簿をつける義務はある)

注意点:有効期限、更新手続きの時期は建設業許可と同じであり、事業所にはかならず標識を提示しておくことも同じ

5.申請先の違い

建設業許可は、事務所がある都道府県に、解体工事業登録は解体工事を行う区域を管轄するそれぞれの都道府県に申請を行います。

6.作られた経緯の違い

建設業許可は、「建設業を営むものの向上」「請負契約の適正化」「建設工事の適正な施工を確保する事」を目的として、定められました。
解体工事業登録は、問題視されていた不法投棄やミンチ解体などの問題を是正するため施行されました。

まとめ

今回は、建設業許可と解体工事業登録の違いについてご説明しました。
奈良県奈良市で解体工事を行っているUK工業株式会社では、美しく綺麗な解体工事で対応しております!
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
奈良県奈良市で解体工事をお考えの方は是非、UK工業株式会社へおまかせください(^^♪

SHARE

ブログ一覧

ホーム > ブログ > 【解体工事ブログ-建設業許可と解体工事業登録の違いについて】